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<注意> 韓国籍でも戸籍がない方がいらっしゃいます。  [2015年03月12日]
 先日、在日韓国人のお客様が、NOZZEに入会する為に
申請書類を揃えていきました。
 
 韓国籍の場合は、独身証明書 (婚姻関係証明書)が必要なので
韓国総領事館に代理申請をしたところ、戸籍がない事が判明
致しました。
 
 戸籍がなければ、当然、家族関係証明書なども出ないのです。
 
 ですから、この方は、一般旅券(パスポート)ではなくて、
臨時旅券で海外に行っていたそうです。
 
 元々、この方は、朝鮮籍から韓国籍に変更されたようですが
国籍を変更しただけでは、戸籍の創設にはなりません。
 
 父母が、いつ生まれて、いつ結婚して、いつ自分が生まれたかを
継続していきながら、戸籍となるのです。
 
 もちろん、戸籍は、新規で作ることが出来ますが、役所などが
発行する証明書を揃えて申請しなければなりません。
 
 そのためには、その道のプロとなる行政書士がいます。
 
 余談ですが、韓国籍の場合は、出生、婚姻、離婚、死亡の場合
地元の区役所のみならず、韓国総領事館への届け出が必要です。
 
 例えば、父親が亡くなった際に相続をすると、長男までは届け出が
でているものの、次男や長女の分が届け出ていないケースもよくあります。
 
 すべて、きちんと戸籍を整理していないと、後々、面倒なことになります
ので、注意が必要です!
 
 弊社に来られるお客様のほとんどが、本籍地を知りません。
 
 もちろん、普段、使用しないものなので、よく分かるのですが
人は生きていけば、必ず、死は避けられないものです。
 
 日本で生まれ育っているものの、法的には、外国籍住民ですので
各々が、きちんと管理できるようにしましょう!
 
 氏名と生年月日と本籍地が分かれば、総領事館で各種証明書の
申請が可能です。
 
 更に余談となりますが、戸籍制度は、日本が世界に誇る素晴らしい
システムです。海外では、「記録する民族」と言われるほど、
日本人は記録するのです。
 
 戸籍の必要性は、ズバリ相続でモメナイようにするためだそうです。
 
 他の国では、例えば、新聞広告を出して、一定期間内に親族と
名乗るものが出てこなければ、遺産相続で分割の手続きを開始するのです。
 
 ところが、日本の場合は、戸籍があるから、誰が直系の家族かが
一目瞭然なのです。
 
 植民地時代に台湾や韓半島で戸籍制度があったのですが、北朝鮮では
残らず、台湾と韓国には残ったのです。
 
 出生、婚姻、離婚、死亡の際には、日本の役所だけに限らず、
韓国総領事館に問い合わせて、手続きをきちんとしていきましょう。
 
 ご不明な点が御座いましたら、一度、是非、ご相談頂ければ
幸いです。
 
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婚活工房 代表 広瀬 哲三
業界最大手 NOZZE加盟店 結婚相談所
電話:03-3699-1522(行こう!夫婦)
http://k-kobo.biz/
 
 
 
 
タグ:在日韓国朝鮮
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