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韓国籍の方は、領事館に出生・婚姻・死亡届を出そう  [2014年02月21日]
韓国籍の方は、領事館に出生・婚姻・死亡届を出そう

以前、
在日の団体職員として、
働いていた時に
相続に関する問題を
よく耳にすることがありました。

たとえば

父親が交通事故などで
急死した場合

親族はビックリしながら
お通夜や葬儀にと
バタバタするのです。

葬儀を進めるなかで
区役所に病院で発行した
死亡届を出したりします

さて
四十九日も無事に終了し

父親名義の自宅を
相続手続きするために
司法書士に相談してみると

「韓国籍の方は
区役所ではなくて
韓国領事館発行の除籍謄本と
翻訳文を一緒に出さないと
相続できませんよ」

となるのです。

そして
領事館で
死亡届を提出しようとすると

「亡くなられたお父様は
婚姻届けが出されていませんね
ですから、子供の出生届も
ないですね」

と言われ

アタマが真っ白になるのです。

つまり

結婚した時に
婚姻届を区役所だけに提出して
ラブラブで新婚旅行に行き

子供が生まれても
名前は何にしよっか~
と言いながら

区役所だけに出生届を提出して
いたので

こういう事態になったのです。


在日の韓国籍者は
日本で生まれ育っても
法的に、韓国人なのです。

地域の住民として
区役所への届け出は必要ですが

韓国領事館に
出生・婚姻・死亡届を提出
しなければなりません。

よって、

役所が発行する
当時の婚姻や出生届控えなどで

戸籍を整理し直さなければ
いけないのです。

男女が結婚していないのに
子供が存在するはずもないので

面倒でも
すべて
昔に遡って
戸籍の整理をするのです。

なお、法律的に
相続は韓国の民法の扱いになります

もちろん、遺族で話し合って
日本の民法の相続法を
適用することも可能ですが。

どちらの国の民法を
適用するかで

母親と子供のあいだで
相続の取り分の割合がかわるのです。

一般的に
相続の手続きにおいて
親族でモメルことは多いのです。

お金がたくさんあり
複雑な家庭環境となると
もめやすいのです。

先日、知り合いの税理士さんに
お聞きしたところ

相続のことで
姉妹でもめている
と聞きました。

驚くことに
親が亡くなってから
20年以上も経つのに
解決しないそうです

事務所のなかで
女同士で取っ組み合いに
なったからびっくりしたと
言ってました。

別件ですが、
お葬式の真っ最中に
相続がらみの話で

親族が
取っ組み合いになったのを
2回も見た人もいます。

ただでさえ
相続がそのような
危険性をはらんでいるのに

届出の手続きを
きちんとしておかないと
余計におかしくなるのです。

くれぐれも
気をつけましょう!

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婚活工房 代表 広瀬 哲三
業界最大手 NOZZE加盟店 結婚相談所
電話:03-3699-1522(行こう!夫婦)
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